新型コロナウイルスに感染し、自宅療養をしましたが、保障の対象となりますか?
新型コロナウイルス感染症に関連した医療保険等のお取扱いにつきまして、医療機関への入院がなく、自宅療養やホテル療養された場合でも、給付の対象となる場合があります。
- ※1:2022年9月26日~2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断、または陽性判明された場合、ホテル等の臨時施設または自宅で療養する場合を「入院」とみなして保険金をお支払いするのは、「重症化リスクの高い方(*)に限りますのでご留意ください。詳細は日立保険サービスまでお問い合わせください。
(*)以下の方をいいます。 - 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または罹患により酸素投与が必要な方
- 妊婦
- ※2:2023年5月8日以降は自宅療養の場合は給付金支払い対象外です。(「みなし入院」を入院給付金の支払対象とする取扱いは終了しました。)
ご加入されている保険が給付の対象となるかのご確認や、必要な書類等給付金の請求方法に関するお問い合わせ、その他ご相談等ございましたら、お客さまページ(マイページ)よりご連絡ください。
なお、お手続きの概要については以下サイトもご参照ください。
団体医療保険のご請求については以下も併せてご確認ください。
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